宅建試験が無事に終わりました!(^^)!
手ごたえですか?
そっとしといて下さい(/_;)カスタマー水出です。
例年に比べて非常に難しかったです。
合格点は全受験者の平均点で決まるので毎年違うという
運の要素も必要です。
で、どんな問題がでるの?ってとこですが、
民法、宅建業法、税、建築基準法、各種法令・制限等から
出題されます。
実際に今年の試験に出題された問題です。
<問10>
【 Aは未婚で子供が無く、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。
Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である
兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。
この場合における次の記述のうち民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか?】
①、Bが死亡した場合の法廷相続分は、Aが1/2、Eが3/4、Fが1/4である。
②、Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を一人で占有している
Aに対して、当然に甲建物の明け渡しを請求することができる。
③、Aが死亡した場合の法廷相続分はBが3/4、Fが1/4である。
④、Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死んだ場合、
FはGに対して遺留分を主張することができない。
ややこしいでしょ(笑)登場人物多い上、順番を散らしてくるのがいやらしいです。
問題文の時点で2人死んでて、さらに選択肢で死人が出るという生々しい問題です。
普通にもめる感じが出ています(笑)
③がちょっと引っかけになっています。
ここはAが死んでます。B(父)が生きてるんで、甥?姪?にあたるFには
相続権は有りません。Bが死んだ場合と勘違いをおこすのを狙ってます。
ちなみに①はE(長男の嫁)に相続権が有りません。
②は当然には明け渡し請求ができません。
だから答えは④になります。FはAの直系ではないので遺言が優先されます。
基本こんな問題ばっかりです。時間制限という足枷がさらにプレッシャーに
なりこの手の問題に引っかかります。
私は別のひっかけ問題でしっかり引っかかりました(T T)
さて、来年の準備を始めます(笑)